報酬は、成功報酬制で、障害年金のお手続きに成功し年金が振り込まれた後の後払いとなります。万が一障害年金の受給が認められなかった場合は報酬を支払っていただく必要はありません。
初診日の証明は障害年金のお手続きを始めるうえで重要となる作業です。初診日の証明は多くの方法がありますので専門の社労士にご依頼いただくことで自分ではできなかった初診日の特定が可能となります。
病歴就労状況等申立書も自身で作成しようとする場合は何を書いて良いのかわからず難しいものです。障害年金専門の社会保険労務士がご依頼者様の特性を踏まえポイントを押さえた病歴就労状況等申立書を作成します。
事前にお話をお伺い医師が診断書を書き易いように依頼書を作成します。 また、医師が障害年金の制度についての理解が不足している場合や診断書の作成方法がわからない場合はもとより、作成された診断書の内容をチェックし、修正依頼も行います。
障害年金、特に精神の障害年金の手続きに精通した専門の社会保険労務士がお手続きを代行します。お手続きのほとんどを弊所にて行いますので複雑で時間と労力が必要な障害年金のお手続をご自身で行う必要はありません。
ご病気で外出や遠出が難しい場合にもご自宅やご自宅近くまでご訪問し、ご面談いたします。交通費等も弊所にてご負担させていただきます。
5分ほどお話をお伺いし受給可能性を判断いたします。
その他ご不明な点がございましたら初回無料相談でどの様なことでもお気軽にご相談ください。
ご面談はご自宅、ご自宅近くのお話をお伺いできます場所(ファミレス等)までお伺いし又は弊所で実施させていただきます。発病から現在までのご病状、就労状況、受診状況等をお伺いいたします。
この時点でご契約書にサインを頂きご契約がスタートいたします。
担当医師あての依頼状を作成いたします。
担当医師への診断書の依頼に際して問題がある場合は弊所から担当医への働きかけ、受診時の同行を行います。
病歴就労状況等申立書は請求者が最も頭を悩ませる書類です。弊所にご依頼いただいた際は障害年金請求のプロが作成させていただきます。
診断書が完成されましたら内容を弊所にて確認いたします。修正が必要な場合は弊所から病院に修正依頼を行います。
必要書類が整いましたら弊所から日本年金機構へ書類を提出し責任をもってお手続きを完了させいていただきます。
障害年金のお手続きは何度も年金事務所に行かなければならない、作成しなければならない書類も少なくない等時間と労力が必要となり、精神的に負担もかかります。社労士にお手続きをご依頼いただくことでこのような負担が解消します。また診断書の作成、修正段階でも医師によっては協力的でない場合がありますので、このような場合にもお手続きのプロである社労士が中に入ることでスムーズにお話が進むことが多くあります。さらに障害年金のお手続きは失敗が許されない側面(1回限り)がありますので些細なことによる失敗を避けることが出来ます。
お約束いたしました料金以外は一切頂戴しておりません。
原則として交通費も弊所負担でご自宅かご自宅近くのお話を伺えます場所まで伺っております。
そのようなご依頼者様も沢山いらっしゃいますのでお気楽にご相談ください。
精神の障害に精通した社労士がプロの目線から責任をもって作成させていただきます。
更新時も無料でご相談を承っておりますのでご安心ください。
社会保険労務士でも障害年金の知識・経験がほとんどない場合もあります。
このことから社会保険労務士を選ぶ際は障害年金専門の社会保険労務士を選ぶ必要があります。
また料金について明確に表示していること、
依頼者の負担とならないように訪問面談を実施していること、
受給後のアフターサービスが充実していることが重要です。
タップでお電話又はお気軽にメールでご相談ください
0466-35-6270【日祝休】