2020年02月05日
障害年金には障害(病状)の程度によっていくつかの等級に分かれています。ここではこの障害年金の等級についてご紹介いたします。
障害年金の等級




各等級の内容




カテゴリ:障害年金の基礎知識
2020年02月05日
障害年金には障害(病状)の程度によっていくつかの等級に分かれています。ここではこの障害年金の等級についてご紹介いたします。
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2020年02月05日
二十歳前傷病による障害基礎年金とは障害年金の初診日が二十歳に達するよりも前にある障害年金のことをいいます。
二十歳前傷病による障害基礎年金には他の障害年金と比べ異なり特徴があります。
初診日を特定することは障害年金の請求においては大変重要です。通常はカルテに基づいて受診状況等証明書や診断書で初診日を特定します。
一方で二十歳前に初診日がある場合は初診日から長期間が経過している場合があります。この場合病院にカルテが残っていないことが多く初診日の特定が困難となる場合があります。
このような場合は病院のカルテ以外の証拠(日記、通知書等)で初診日を特定するか、または初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)により初診日を特定することが出来る場合があります。
初診日に関する第三者からの申立書は3親等以内の親族以外の方に発病から初診日までの経緯を書面に記載したもらうことで初診日を特定するものです。
二十歳前の障害基礎年金の場合は原則的に当該申立書があれば初診日は特定され、初診日として認められることが原則となっています。
このように20歳前の障害基礎年金の初診日の特定において特別な扱いがなされているのは20歳以降の場合には国民年金と厚生年金の期間が複雑に入り乱れている場合がありますが立ち絵の場合は原則的に国民年金加入期間とみなされるため厳密に初診日を特定する必要がないからです。
知的障害の場合は生来的なご病気ですので初診日は一律に誕生日となります。生来的なご病気は多くありますが誕生日が初診日と扱われる場合はご病気が知的障害の場合、脳性麻痺の場合です。
発達障害の場合も先天的なご病気とも言えますが症状が成人後に出る場合もあることから実際に初めて受診した日が初診日となります。
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