2020年02月05日
障害年金には障害(病状)の程度によっていくつかの等級に分かれています。ここではこの障害年金の等級についてご紹介いたします。
障害年金の等級
障害年金には1級から3級までの等級があるんですよね。

アシスタント

社労士
そうですね。病状によって1級から3級までの等級に障害年金が認定されます。ただ障害年金3級は障害厚生年金にはありますが障害基礎年金にはありません。このため初診日を基準に初診日当時国民年金の加入されていた場合には3級の病状でも障害年金を受給することはできません。
加入していた年金によって障害年金を受給できない場合があるなんて不公平に感じます。

アシスタント

社労士
そうだね。ただ厚生年金は社員(個人)が年金保険料を支払うだけでなく企業も半分年金保険料を支払っている関係で広く保護が受けられるようになっています。
各等級の内容
1級から3級はどのような障害の場合にそれぞれ該当するんですか。

アシスタント

社労士
ざっくりだけど1級はご病気で日常生活に著しい支障が生じて外出が難しくいつも誰かに介助してもらう必要がある場合が当たります。また2級も日常生活が著しい支障が生じている場合で就労もできず家族などの介助が必要な場合に該当します。一方3級は就労や日常生活に支障が生じている場合に該当します。精神疾患でフルタイムで働けないような場合は3級に認定される可能性があります。
「日常生活」とは具体的にどのようなことに支障が生じている場合を言いますか。

アシスタント

社労士
具体的には①食事の支度②入浴、着替え、掃除③金銭の管理④通院⑤人と意思の伝達が出来るか⑥身辺の安全の保持⑦役所や公共施設を利用できるかなどが具体的な基準と言えます。また①~⑦のそれぞれを一人でできるか、それとも援助が必要かどうかで判断されます。これらの内容は請求時に提出しなければならない診断書の内容にもなっています。
カテゴリ:障害年金の基礎知識