障害年金の基礎知識

障害年金の等級のついて

障害年金には障害(病状)の程度によっていくつかの等級に分かれています。ここではこの障害年金の等級についてご紹介いたします。

障害年金の等級

障害年金には1級から3級までの等級があるんですよね。
アシスタント
アシスタント
社労士
社労士
そうですね。病状によって1級から3級までの等級に障害年金が認定されます。ただ障害年金3級は障害厚生年金にはありますが障害基礎年金にはありません。このため初診日を基準に初診日当時国民年金の加入されていた場合には3級の病状でも障害年金を受給することはできません。
加入していた年金によって障害年金を受給できない場合があるなんて不公平に感じます。
アシスタント
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社労士
社労士
そうだね。ただ厚生年金は社員(個人)が年金保険料を支払うだけでなく企業も半分年金保険料を支払っている関係で広く保護が受けられるようになっています。

各等級の内容

1級から3級はどのような障害の場合にそれぞれ該当するんですか。
アシスタント
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社労士
社労士
ざっくりだけど1級はご病気で日常生活に著しい支障が生じて外出が難しくいつも誰かに介助してもらう必要がある場合が当たります。また2級も日常生活が著しい支障が生じている場合で就労もできず家族などの介助が必要な場合に該当します。一方3級は就労や日常生活に支障が生じている場合に該当します。精神疾患でフルタイムで働けないような場合は3級に認定される可能性があります。
「日常生活」とは具体的にどのようなことに支障が生じている場合を言いますか。
アシスタント
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社労士
社労士
具体的には①食事の支度②入浴、着替え、掃除③金銭の管理④通院⑤人と意思の伝達が出来るか⑥身辺の安全の保持⑦役所や公共施設を利用できるかなどが具体的な基準と言えます。また①~⑦のそれぞれを一人でできるか、それとも援助が必要かどうかで判断されます。これらの内容は請求時に提出しなければならない診断書の内容にもなっています。
二十歳前傷病による障害基礎年金

二十歳前傷病による障害基礎年金とは障害年金の初診日が二十歳に達するよりも前にある障害年金のことをいいます。

二十歳前傷病による障害基礎年金には他の障害年金と比べ異なり特徴があります。

二十歳前傷病による障害基礎年金とは

二十歳前傷病による障害基礎年金とは初診日が二十歳の誕生日よりも前にある場合の障害年金を言うんですよね。
アシスタント
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社労士
社労士
そうですね。ただ初診日が二十歳前にある場合が全て二十歳前傷病による障害基礎年金として扱われるのではなく①障害認定日以後二十歳に達した時に障害の状態にあるか②障害認定日が二十歳に達した後にある場合は障害認定日に障害等級に該当する場合に二十歳前傷病による障害年金として手続きを行うことが出来ます。

二十歳前傷病による障害基礎年金の所得制限

二十歳前傷病による障害基礎年金の特徴はほかに何かありますか。
アシスタント
アシスタント
社労士
社労士
初診日が二十歳前にあるということですので保険料の納付要件を満たす必要がありません。一方で所得による受給制限があります。保険料の納付要件を満たす必要がないのは二十歳前には国民年金保険料の納付義務がないからです。
所得による受給制限とは何ですか。
アシスタント
アシスタント
社労士
社労士
障害年金の受給は基本的に所得がいくらあっても受給できます。一方で二十歳前傷病による障害基礎年金に該当する場合は一定の所得がある場合は障害年金の半分又は全部が受給停止となります。これは二十歳前傷病による障害年金は国民年金保険料を納めていない場合にも受給できる年金ですので他の障害年金との公平を図るための政策的規定と言えます。
どの位所得があると年金が減額されてしまうんですか。
アシスタント
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社労士
社労士
一人世帯で所得が370万4,000円を超えると半額の支給停止になります。また472万1,000円を超えると全額が支給停止となります。
ということは知的障害をお持ちの方で障害者枠で働かれている方や発達障害で働かれている場合にも収入が370万4,000円までなら自身の所得と障害年金を両方もらうことが出来ますね。
アシスタント
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社労士
社労士
そうです。また世帯の扶養人数が1人増えるごとに上記の金額に38万円を加算した金額が所得の限度額となります。また扶養対象の親族が老人控除対象配偶者や老人扶養親族の場合には1人につき48万が限度額に増加され、さらに特別扶養親族の場合には63万円が増加されます。

二十歳前の障害基礎年金の初診日の特定

初診日が二十歳前の場合の初診日の特定方法

初診日を特定することは障害年金の請求においては大変重要です。通常はカルテに基づいて受診状況等証明書や診断書で初診日を特定します。

一方で二十歳前に初診日がある場合は初診日から長期間が経過している場合があります。この場合病院にカルテが残っていないことが多く初診日の特定が困難となる場合があります。

このような場合は病院のカルテ以外の証拠(日記、通知書等)で初診日を特定するか、または初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)により初診日を特定することが出来る場合があります。

初診日に関する第三者からの申立書は3親等以内の親族以外の方に発病から初診日までの経緯を書面に記載したもらうことで初診日を特定するものです。

二十歳前の障害基礎年金の場合は原則的に当該申立書があれば初診日は特定され、初診日として認められることが原則となっています。

このように20歳前の障害基礎年金の初診日の特定において特別な扱いがなされているのは20歳以降の場合には国民年金と厚生年金の期間が複雑に入り乱れている場合がありますが立ち絵の場合は原則的に国民年金加入期間とみなされるため厳密に初診日を特定する必要がないからです。

知的障害の場合の初診日

知的障害の場合は生来的なご病気ですので初診日は一律に誕生日となります。生来的なご病気は多くありますが誕生日が初診日と扱われる場合はご病気が知的障害の場合、脳性麻痺の場合です。

発達障害の場合も先天的なご病気とも言えますが症状が成人後に出る場合もあることから実際に初めて受診した日が初診日となります。

 

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