障害年金Q&A

障害年金の受給日はいつですか?

障害年金の受給が決定した場合、その受給日(支給開始)は何時のなるのでしょうか。

障害年金の受給日

障害年金の受給日は原則として偶数月の15日になります。当日が土日祝日の場合は直近の平日が受給日となります。偶数月の15日に前月までの2ヶ月分の年金が振り込まれます。

アシスタント
アシスタント
2月分と3月分が4月15日に振り込まれるということですね。

初回の受給日

障害年金の受給日は原則として偶数月の15日とお伝えしましたが、初回の振り込みに関しては例外があり審査の決定通知が月の20日よりも前(1~19日)に到着した場合は翌月が奇数月の場合も翌月に振り込みが行われる場合があります。

決定通知が20日以降に到着した場合は翌々月の15日が初回受給日となります。

アシスタント
アシスタント
例えば決定通知が2月19日に到着した場合は3月15日に初回振り込みがあるということですね。

支給開始の月

障害年金の手続きが終了して受給が決定した場合何時の分のから年金は支給されるのですか。
アシスタント
アシスタント
社労士
社労士
障害年金は請求が終了した月の翌月分から支給されます。例えば2月に請求書等の書類を年金事務所に提出し受理された場合は3月分の年金から受給することが出来ます。
と言うことは出来るだけ早く手続きを済ませたほうが得ですね。
アシスタント
アシスタント
社労士
社労士
そうなんです。月末までに手続きが終了すれば翌月分から障害年金を受給することが出来ますが、1日遅れて翌月になってしまった場合は1日しか終了日に違いはありませんが年金は1ヶ月分損してしまうことになります。このため出来るだけその月の内に手続きを済ませる方が有利になるということです。

遡及請求の場合

遡及請求の場合には初回振り込み月に障害認定日の翌月分からの年金がまとめて受給することが出来ます。一方で遡及請求は5年分が最大で5年分よりも古い分は時効消滅の形で受給することが出来ません。

アシスタント
アシスタント
最大5年分の障害年金を初回振り込み時にまとめて受給することが出来るんですね。
障害基礎年金と障害厚生年金の違いについて教えてください。

障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。障害基礎年金と障害厚生年金にはどのような違いがあるのでしょうか。

障害基礎年金と障害厚生年金

障害基礎年金

社労士
社労士
障害基礎年金とは初診日に自営業者や学生で、国民年金に加入されていた方が受給できる障害年金です。
障害基礎年金にはどのような特徴がありますか。
アシスタント
アシスタント
社労士
社労士
障害基礎年金には、一級と二級の等級があり、日常生活に著しい支障が生じている場合に受給できる年金です。
初診日が20歳前にある場合に受給の対象になるのも障害基礎年金でしたね。
アシスタント
アシスタント
社労士
社労士
そうです。初診日が20歳前にある場合には、国民年金保険料の支払い義務がない期間ですが、便宜的に障害基礎年金を受給することができます。

障害厚生年金

社労士
社労士
障害厚生年金は、初診日の段階で会社員などで働いていて、厚生年金に加入していた場合に受給できる障害年金です。障害基礎年金が一級と二級の2つの等級に分かれていたのに対し、障害厚生年金は、一級~三級と、さらにその下に障害手当金の制度があります。
障害基礎年金と比べて障害厚生年金には、三級や障害手当金の制度があって手厚く保護されているんですね。
アシスタント
アシスタント
社労士
社労士
そうですね。また、障害基礎年金と障害厚生年金に共通する事項として初診日に厚生年金(国民年金)に加入していれば、その後、厚生年金を辞めた場合にも障害厚生年金の受給資格があります。
障害基礎年金と障害厚生年金には、受給金額にも違いがあるのですか。
アシスタント
アシスタント
社労士
社労士
障害基礎年金の金額は、1ヶ月約6万9,000円(令和7年度)受給できます。一方障害厚生年金は、等級によって違いがあり、障害厚生年金一級と二級の場合には、障害厚生年金のほかに障害基礎年金も一緒に受給することができます。一方で障害厚生年金三級の場合には、障害基礎年金は受給できず、障害厚生年金のみの受給となります。金額的には最低保障額が1ヶ月5万2,000円程でだいたい5~7万円位の受給額になる場合が多いと思います(厚生年金の加入期間と期間中の給与によって異なります)。
どうして障害厚生年金一級二級の場合には障害厚生年金だけでなく、障害基礎年金も受給できるのですか。
アシスタント
アシスタント
社労士
社労士
厚生年金に加入した場合、自動的に国民年金にも加入していることになります。よく1階部分が国民年金、2階部分が厚生年金と言われるのがその事を表した表現です。このことから、障害厚生年金一級と二級に該当する場合には必然的に障害基礎年金一級と二級にも該当していることになり、障害厚生年金だけでなく、障害基礎年金も受給することができるのです。

障害手当金

障害手当金とは障害厚生年金4級に相当する一時金です。

障害手当金は初診日から5年以内に傷病が治り治った日から5年以内に請求することで受給することが出来ます。

治ったとは症状が固定し今後治療しても症状の改善または悪化の可能性がない場合を言います。

障害手当金の受給額の最低保証額は1,224,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は1,220,600円)になります。

【関連記事】障害年金の年金額

 

 

障害年金を遡り(遡及)で請求することはできますか?

障害年金の請求には認定日請求事後重症請求遡及請求の3種類の請求方法があります。

障害年金の請求は原則として初診日から1年6か月後(障害認定日)以後に行うことが出来ます。

この障害認定日の診断書を提出して行う請求が認定日請求で障害年金の原則的な請求方法です。

障害認定日から1年以上経過した後に最も新しい診断書のみを提出して行う請求が事後重症請求です。事後重症請求は障害認定当時、①病状が軽く障害年金の等級に該当しなかったものがその後病状が重くなり等級に該当するようになった場合、②障害認定日当時の診断書を入手できない場合に行う請求です。一方で事後重症請求は65歳を過ぎると出来なくなりますので注意が必要です。

遡及請求とは

障害年金は遡って請求(遡及請求)することが出来ます。

遡及請求とは障害認定日まで遡って過去の分の障害年金をまとめて請求する方法のことを言います。

遡りで請求することで最大5年分の年金をまとめて受給できる場合があります。

最大5年分ということですがそれ以上は遡って請求することはできないのですか。
アシスタント
アシスタント
社労士
社労士
5年以上前の分は法律で時効消滅すると定められていますので5年を超えて請求することはできません。

※時効消滅とは権利を行使せずに長期間経過すると権利を行使することが出来なくなる(権利が無くなってしまう)制度のことを言います。

遡及請求の方法

遡及請求によって過去の分の年金を請求するためには障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)以後3ヶ月以内の病状の診断書と現在の病状を記載した診断書の2通を請求時に提出する必要があります。

障害認定日当時の診断書を提出しなければならないのですか。
アシスタント
アシスタント
社労士
社労士
そうなんだ。また障害認定日当時の診断書は当時のカルテに基づいて作成してもらわなければならないためカルテが残っていない場合やそもそも障害認定日当時病院を受診していない場合などは当時の診断書を入手できずに遡及請求が出来なくなってしまうことがとても多くあります。このような場合はやむを得ないため事後重症請求を行います。

※診断書は原則的にカルテに基づいて記載してもらう必要があります。一方でカルテの保存期間は法令で五年間と定められているため病院によっては五年を経過した時点で廃棄してしまう場合もあります。このためこのため障害年金の請求を希望する場合はできるだけ速やかに請求をする必要があります。

その他遡りで請求できなくなる場合はありますか。
アシスタント
アシスタント
社労士
社労士
障害認定日から現在までの間に病状が改善している期間が長くある場合も遡りで請求できなくなる場合があります。原則として遡及請求の場合は障害認定日と現在の診断書を提出しますが稀に途中の診断書を提出するように言われる場合もあります。
遡りで障害年金の請求を行うためには障害認定日当時の診断書と現在の診断書を提出できることと病状にあまり変化が無いことが必要なんですね。
アシスタント
アシスタント

遡及請求が行いやすい場合

初診時から同じ病院を現在まで受診

初診時から現在まで同じ病院を受診している場合は初診当時から現在までのカルテが残っています。また担当の先生も同じ場合は気心の知れていますし初診時からの様子もご存じでまた初めから担当しているという義務感から障害認定日と現在の診断書を多くの場合作成してくださいます。

初診日から現在まであまり長期間経過していない場合

初診日から現在まで長期間(数十年等)経過している場合は障害認定日も当然長期間前の話となります。この場合カルテが残っていないことも多くまた仮にカルテが残っていても担当医がいない場合(移動している場合、代替わりしている場合)やカルテのみでは情報が足りないなどの理由で障害認定日当時の診断書を作成してもらえない場合が多いです。このため初診日からあまり長期間経過していない場合はカルテも残っており先生も記憶が鮮明な場合も多く遡及請求が行いやすい傾向があります。

人工関節

人工関節を挿入置換している場合は障害年金3級に該当します。人工関節を行っている場合は現在の診断書に人工関節の置換日が記載されている場合が多くこの場合は現在の診断書1通で遡及請求を行うことが出来ます。

人工弁

心臓に人工弁を置換している場合も人工関節と同様に現在の診断書に人工弁の置換日が記載されている場合は現在の診断書1通で障害年金3級を遡及請求できる場合があります。

 

 

タップでお電話又はお気軽にメールでご相談ください

0466-35-6270【日祝休】