障害年金の基礎知識

障害年金の年金額【令和7年度】

障害年金の年金額は障害基礎年金と障害厚生年金で違いがあります。

障害基礎年金の年金額

社労士
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令和7年度の障害基礎年金の年金額は下記のように定められています。

【1級】 月額86,635円+子の加算
【2級】 月額69,308円+子の加算

子の加算
第1子・第2子 各 239,300円
第3子以降 各 78,300円
子とは次の者に限る
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

社労士
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障害基礎年金の年金額は定額で上記のように定められています。1級は2級の25%増の金額を受給できます。また障害基礎年金には高校生以下の子供に加算額が付くようになっています。ちなみに金額は年金額ですので1ヶ月の金額は年金額を12で割った額になります。

障害厚生年金の年金額

社労士
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次に障害厚生年金の年金額ですが下記のに定められています。

【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(239,300円)〕※

【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(239,300円)〕※

【3級】
(報酬比例の年金額) 最低保障額:年額623,800円(月額約51,983円)

※配偶者の加給年金はその方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。

【報酬比例の年金額】

①平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの加入月数
②平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の加入月数

①+②=老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額

社労士
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障害厚生年金の金額の計算は少し複雑ですが、ざっくり言って厚生年金の加入期間の長さと加入期間中の給与の平均額によって決められます。また障害厚生年金1級と2級には障害基礎年金の同時に支給され、配偶者の加算も付きます。
障害厚生年金の金額はだいたい障害基礎年金2級で1ヶ月10万円から15万円位、障害厚生年金3級で1ヶ月5万円弱から9万円位の金額になると思います。

障害手当金の金額

社労士
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障害手当金の金額は下記のようになります。

障害手当金 報酬比例の年金の2年分(最低保証 1,224,000円)※一時金

社労士
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障害手当金は一時金の形をとりますので一時に給付されます。

また、障害年金生活者支援給付金も引き上げられ、令和7年度は以下の金額となりました。

1級:月額6,813円
2級:月額5,450円
これらの支給額は、令和7年4月分から適用されます。

なお、これらの金額は物価や賃金の変動に応じて毎年度改定されます。

 

 

 

障害年金の保険料の納付要件について

障害年金を受給するためには保険料の納付要件を満たしている必要があります。ここでは障害年金の保険料の納付要件についてご説明します。

保険料の納付要件とは

 

障害年金の手続きにおける保険料の納付要件の保険料とは国民年金保険料のことをいいます。サラリーマンの場合にはお給料から厚生年金保険料とともに、国民年金保険料も天引きされていますので、保険料の納付をご自身で行う必要はありません。

一方で、自営業や学生の方の場合には、ご自身で国民年金保険料を支払っていただく必要があります。

障害年金の保険料の納付要件とは国民年金保険料のことを言うのですね。国民年金保険料は令和7年度は1万7,510円でしたね。ちなみに令和8年度は1万7,920円になる予定だそうです。
アシスタント
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保険料納付要件

社労士
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障害年金の保険料納付要件を満たすためには下記①②のどちらかの要件を満たしている必要があります。

①保険料の納付要件は初診日の前日において、その初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときはその被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間がその被保険者期間の3分の2以上を満たしていることが必要です。

また上記の要件を満たさない場合にも②初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がない場合も保険料納付要件を満たしていることになります(令和8年4月1日以前に初診日がある場合)。

社労士
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初診日の前日までに保険料の納付要件を満たしていなければならないのは一般的な入院保険などと同じような考え方です。一般的な入院保険も入院する前に保険に加入していなければいざ入院してから保険金をもらうことはできないのと同じことです。
保険料の納付要件は二つの保険料の納付要件のうち、どちらかを満たせば良いのですね。
アシスタント
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社労士
社労士
そうですね。保険料の納付要件は上記の①②のうちどちらかの要件を満たせばよいことになっています。年金事務所では通常②の直近一年間の保険料の納付状況を確認します。①の要件を確認する作業は時間と労力が必要となる場合がありますが②の要件は比較的簡単に確認することが出来ます。また②の要件を満たしていることが確認できれば①の要件を確認することもないからです。
国民年金保険料の免除を受けている期間も保険料の納付期間としてカウントされるのですか。
アシスタント
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社労士
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カウントされます。ただ、保険料の免除には全額免除のほかに4分の1免除、半額免除、4分の3免除がありますが、全額免除以外の場合には免除されていない部分の保険料を支払っていない場合には保険料の納付要件を満たさない場合があります。
社労士
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また国民年金保険料を免除されている期間のほかに学生納付特例の期間や若年者納付猶予の期間も保険料を納付した期間と同じように扱われます。
初診日が20歳の誕生日よりも前にある場合には、国民年金保険料の支払い義務はないと思いますが、このような場合はどうなりますか。
アシスタント
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社労士
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初診日が20歳よりも前にある場合には、国民年金保険料の納付義務がないため、障害年金の手続きにおいて、保険料の納付要件を問われることはありません。保険料を支払っていなくても障害年金を受給することができるということです。

 

 

 

障害年金の事後重症請求とは何ですか

事後重症請求とは障害認定日から1年以上経過した後にする障害年金の請求方法です。

障害認定日当時の診断書を提出する障害認定日請求、障害認定日と現在の診断書を提出してする遡及請求がありますが事後重症請求はこれらとどう違うのですか。
アシスタント
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社労士
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障害認定日請求は障害認定日から1年以内に障害認定日(以後3ヶ月以内)の診断書を提出して請求する障害年金の基本的な請求方法です。一方遡及請求は障害認定日から1年以上経過してしまった場合に障害認定日の診断書と現在の診断書の2通を提出して行う請求方法で過去の分の年金も含めて請求することが出来ます。事後重症請求はこれらとは異なり現在の病状を記載した診断書を提出する障害年金の請求方法で年金請求書の提出が終わった月の翌月分から年金を受給できます。
事後重症請求というからには障害が以前より重くなってしまった場合に行うことが出来るイメージがありますね。
アシスタント
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社労士
社労士
文字通り解釈すればそうですが必ずしも病状が悪化した場合でなくとも病状は変わらない場合や軽減している場合にも障害認定日当時の診断書が入手できない場合にも事後重症請求を行いますしこのようなケースが実際には多いと思います。
事後重症請求を行う上での注意点はありますか。
アシスタント
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社労士
社労士
事後重症請求は65歳の誕生日の前々日までしか行うことが出来ません。65歳の誕生日を過ぎてしまった場合は障害認定日請求(遡及請求)しか行うことはできません。また事後重症請求は手続きが終わった月の翌月分から年金を受給することが出来ますので手続きを出来るだけ早く済ませることもポイントになります。
1ヶ月手続きが遅れれば年金も1ヶ月分損してしまうことになりますね。社会保険労務士の腕の見せ所ですね。
アシスタント
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アシスタント
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因みに事後重症請求を行ったのちに遡及請求を行うことは出来ますか。
事後重症請求を行ったのちも障害認定日当時の診断書が入手可能となったような場合は遡及請求を行うことが可能です。
社労士
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遡及請求

障害年金の遡及請求(そきゅうせいきゅう)とは、障害年金の支給開始日を遡って請求することを指します。

通常、障害年金は障害状態が認定された日から支給が始まりますが、その認定を受けるのが遅れたり、障害年金を請求するタイミングを逃した場合、過去にさかのぼって支給を受けることができる場合があります。

具体的には、障害年金の請求が遅れた場合、障害年金が認定された日から最大で1年分(※ケースによってはそれ以上最大で5年分)の分を遡って請求することができ、その分も支給されることがあります。ただし、遡及請求には条件があり、例えば障害認定が確定するまでの間に「障害の程度が変わっていない」「障害認定日当時の診断書を入手する」などの要件を満たす必要があります。

 

障害年金の受診状況等証明書とは

受診状況等証明書とは

受診状況等証明書とは障害年金の手続きで初診日を証明するために使用する重要な書類のことを言います。

年金事務所や市区町村の担当窓口に行った時に初めにもらう書類のことですね。
アシスタント
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社労士
社労士
そうなんだ。障害年金の続きを進めていくためにはまず初めに初診日を特定する必要があります。このため、まず初めにしなければならないことがこの受診状況等証明書を初診日の病院に作成してもらいうことになります。

初診日とは

障害年金における「初診日」は、障害年金の受給資格を判断する上で非常に重要な日付です。初診日とは、障害の原因となる病気やケガなどで初めて医師の診断を受けた日を指します。この日が、障害年金の受給要件を満たすための基準となるため、具体的な日付の特定は大切です。

初診日の重要性

  1. 初診日の特定: 障害年金を受給するためには初診日を特定する必要があります。初診日を特定は以下のように障害基礎年金の対象となるのか障害厚生年金の対象となるのかを初診日を基準に判断されること、保険料の納付要件も初診日を基準に初診日以前の期間を審査の対象とされることにあります。

  2. 年金の種類の決定:初診日を基準に初診日に国民年金に加入していた場合には障害基礎年金、ご自身で働かれていて厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金の対象となります。

  3. 障害認定基準の決定: 初診日が特定できると、その後1年6か月後の日を障害認定日と言い障害認定日がいつになるのかが決定されます。障害認定日は病状が等級に該当するかどうかを決める重要な日となります。

  4. 保険料の納付要件の基準: 初診日以前の国民年金保険料の納付状況が年金受給に影響します。原則的に二十歳から初診日の前々月までの全体の3分の2以上の国民年金保険料を支払っているか、または初診日の前々月までの直近の一年間に保険料の未納がない場合に障害年金の保険料の納付要件を満たします(免除を受けていた期間は納付済み期間とみなされます)。

初診日を特定するための注意点

  • 初診日を証明するには、診断を受けた医療機関の診療記録や、診察券、処方箋などが証拠として求められることがあります。
  • もし、初診日が不明確な場合、複数の医療機関で診察を受けていた場合は、それぞれの記録を調べて、最初に症状を訴えた日を確認することが求められます。

初診日が明確であることは、障害年金を受け取るための大きな要素となるので、できるだけ早期に確認し、手続きを進めることが重要です。

受診状況等証明書作成時の注意点

受診状況等証明書を初診日の病院に作成してもらうときに注意しなければならない点はどのような点ですか。
アシスタント
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社労士
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最も重要な点は受診状況等証明書は、原則としてカルテに基づいて作成してもらわなければならないということです。カルテに基づかなくとも受診状況等証明書を作成してもらうことは可能ですが、カルテに基づかない受診状況等証明書では原則として初診日を特定したことにはなりません。
社労士
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更に受診状況等証明書の⑦欄に前医の記載がある場合があります。この欄に前医の記載がある場合は前医の受診状況等証明書を作成してもらわなければならなくなる場合もあります。

※前医とは受診状況等証明書を作成してもらう病院の受診以前に受診していた病院のことを言います。

受診状況等証明書の入手が出来ない時

受診状況等証明書が取得できない場合の対策方法はありますか。
アシスタント
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社労士
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カルテが残っていない等の理由で受診状況等証明書が取得できない場合には、受診状況等証明書が添付できない申立書を提出することや初診日に関する第三者の申立書などを提出することで受診状況等証明書の代わりとすることができます。ただここで注意しなければならない点は受診状況等証明書を添付できない申立書を提出する際は、他の初診日に関する何らかの資料を提出しないと初診日を特定したことにはならないということです。

受診状況等証明書が添付できない申立書

受診状況等証明書が添付できない申立書を提出する際には必ず他の初診日を特定することができる資料を提出する必要があります。ただ単に受診状況等証明書が添付できない申立書だけを提出しても初診日を特定したことにはなりません。

受診状況等証明書が添付できない申立書とともに提出する書類

【以下のような書類があり、また入手可能です】

身体障害者手帳等の申請時の診断書・・・診断書等を提出した市区町村の障害福祉課の窓口で入手

生命保険や損害保険・労働保険の給付申請時の診断書・・・診断書等を提出した生命保険会社損害保険会社、労働基準監督署で入手

事業所等の健康診断の記録・・・当時勤務していた事業所や健康診断を受けた医療機関で入手

健康保険の給付記録(レセプトを含む括弧)・・・当時加入していた健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)

・発病や初診時の経緯を記載した日記等

・交通事故証明

・インフォームドコンセントによる医療情報サマリー(診療や治療経過を要約したもの)

・次の受診医療機関への紹介状

・電子カルテ等の記録(氏名・日付・傷病名や診療科等が印刷されたもの)

・交通事故や労災事故などのことが掲載されている新聞記事

・学校の成績表・通信簿等

初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)

障害年金の初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)とは、障害年金を申請する際に、初診日を証明する書類(受診状況等証明書)が得られない場合に、第三者が初診日について証言する書類です。

なぜ第三者証明が必要になるのか

  • 障害年金の申請には、原則として初診日を証明する書類が必要です。
  • しかし、カルテの保存期間が過ぎていたり、医療機関が廃業していたりなどの理由で、初診日の証明が難しい場合があります。
  • このような場合に、第三者証明を提出することで、初診日を証明する参考資料とすることができます。

第三者証明を作成できる人

  • 友人、知人、近隣住民、民生委員など、請求者の初診日頃の状況を知っている三親等以内の親族以外の第三者
  • 医療従事者(医師、看護師、ソーシャルワーカーなど)で、請求者の受診状況を直接目撃している人

第三者証明の要件

  • 原則として、2名以上の第三者による証明が必要です。
  • 第三者証明の内容は、客観的で具体的なものである必要があります。
  • 第三者証明には、作成者の署名・捺印が必要です。

第三者証明の注意点

  • 第三者証明は、あくまで参考資料であり、必ずしも初診日として認められるとは限りません。
  • 第三者証明の内容に矛盾や不自然な点がある場合、信頼性が低下する可能性があります。
  • 原則的に二十歳前に初診日がある二十歳前傷病の障害基礎年金の場合は第三者証明を提出することのみで初診日が特定できます。

 

障害年金の障害認定日について

障害認定日とは

障害認定日とは初診日から1年6ヶ月後の日を言い、この日に障害の状態を診て障害年金の受給の可否及び等級が決定されます。

この為障害年金は原則として障害認定日以降に初めて手続きを行うことが可能となります。

例えば初診日が令和元年6月1日の場合は障害認定日は原則として令和2年12月1日となります。

障害認定日の例外

障害認定日には例外があって1年6ヶ月以前でも障害年金の手続きが出来る場合があると聞いたことがあります。
アシスタント
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社労士
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そうですね。身体の障害や人工透析などの場合は初診日から1年6ヶ月以前でも特例により障害年金のお手続きが出来る場合がありますが精神のご病気の場合は原則通り初診日から1年6ヶ月後の日が障害認定日となる場合がほとんどです。
二十歳になる前に初診日がある場合や知的障害の場合の障害認定日はどうなりますか。
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社労士
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初診日が二十歳前にある場合は障害認定日は二十歳の誕生日の前日となります。ただ初診日から1年6ヶ月後の日が二十歳の誕生日よりも後に到来する場合は原則通り初診日から1年6ヶ月後の日が障害認定日となります。

知的障害の場合は全て二十歳の誕生日の前日が障害認定日となります。

障害認定日の診断書

障害年金を請求するためには原則として障害認定日の診断書を提出する必要があります。

診断書の日付は障害認定日以降3ヶ月以内である必要があります。

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