受診状況等証明書とは
受診状況等証明書とは障害年金の手続きで初診日を証明するために使用する重要な書類のことを言います。
年金事務所や市区町村の担当窓口に行った時に初めにもらう書類のことですね。
そうなんだ。障害年金の続きを進めていくためにはまず初めに初診日を特定する必要があります。このため、まず初めにしなければならないことがこの受診状況等証明書を初診日の病院に作成してもらいうことになります。
初診日とは
障害年金における「初診日」は、障害年金の受給資格を判断する上で非常に重要な日付です。初診日とは、障害の原因となる病気やケガなどで初めて医師の診断を受けた日を指します。この日が、障害年金の受給要件を満たすための基準となるため、具体的な日付の特定は大切です。
初診日の重要性
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初診日の特定: 障害年金を受給するためには初診日を特定する必要があります。初診日を特定は以下のように障害基礎年金の対象となるのか障害厚生年金の対象となるのかを初診日を基準に判断されること、保険料の納付要件も初診日を基準に初診日以前の期間を審査の対象とされることにあります。
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年金の種類の決定:初診日を基準に初診日に国民年金に加入していた場合には障害基礎年金、ご自身で働かれていて厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金の対象となります。
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障害認定基準の決定: 初診日が特定できると、その後1年6か月後の日を障害認定日と言い障害認定日がいつになるのかが決定されます。障害認定日は病状が等級に該当するかどうかを決める重要な日となります。
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保険料の納付要件の基準: 初診日以前の国民年金保険料の納付状況が年金受給に影響します。原則的に二十歳から初診日の前々月までの全体の3分の2以上の国民年金保険料を支払っているか、または初診日の前々月までの直近の一年間に保険料の未納がない場合に障害年金の保険料の納付要件を満たします(免除を受けていた期間は納付済み期間とみなされます)。
初診日を特定するための注意点
- 初診日を証明するには、診断を受けた医療機関の診療記録や、診察券、処方箋などが証拠として求められることがあります。
- もし、初診日が不明確な場合、複数の医療機関で診察を受けていた場合は、それぞれの記録を調べて、最初に症状を訴えた日を確認することが求められます。
初診日が明確であることは、障害年金を受け取るための大きな要素となるので、できるだけ早期に確認し、手続きを進めることが重要です。
受診状況等証明書作成時の注意点
受診状況等証明書を初診日の病院に作成してもらうときに注意しなければならない点はどのような点ですか。
最も重要な点は受診状況等証明書は、原則としてカルテに基づいて作成してもらわなければならないということです。カルテに基づかなくとも受診状況等証明書を作成してもらうことは可能ですが、カルテに基づかない受診状況等証明書では原則として初診日を特定したことにはなりません。
更に受診状況等証明書の⑦欄に前医の記載がある場合があります。この欄に前医の記載がある場合は前医の受診状況等証明書を作成してもらわなければならなくなる場合もあります。
※前医とは受診状況等証明書を作成してもらう病院の受診以前に受診していた病院のことを言います。
受診状況等証明書の入手が出来ない時
受診状況等証明書が取得できない場合の対策方法はありますか。
カルテが残っていない等の理由で受診状況等証明書が取得できない場合には、受診状況等証明書が添付できない申立書を提出することや初診日に関する第三者の申立書などを提出することで受診状況等証明書の代わりとすることができます。ただここで注意しなければならない点は受診状況等証明書を添付できない申立書を提出する際は、他の初診日に関する何らかの資料を提出しないと初診日を特定したことにはならないということです。
受診状況等証明書が添付できない申立書
受診状況等証明書が添付できない申立書を提出する際には必ず他の初診日を特定することができる資料を提出する必要があります。ただ単に受診状況等証明書が添付できない申立書だけを提出しても初診日を特定したことにはなりません。
受診状況等証明書が添付できない申立書とともに提出する書類
【以下のような書類があり、また入手可能です】
・身体障害者手帳等の申請時の診断書・・・診断書等を提出した市区町村の障害福祉課の窓口で入手
・生命保険や損害保険・労働保険の給付申請時の診断書・・・診断書等を提出した生命保険会社損害保険会社、労働基準監督署で入手
・事業所等の健康診断の記録・・・当時勤務していた事業所や健康診断を受けた医療機関で入手
・健康保険の給付記録(レセプトを含む括弧)・・・当時加入していた健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)
・発病や初診時の経緯を記載した日記等
・交通事故証明
・インフォームドコンセントによる医療情報サマリー(診療や治療経過を要約したもの)
・次の受診医療機関への紹介状
・電子カルテ等の記録(氏名・日付・傷病名や診療科等が印刷されたもの)
・交通事故や労災事故などのことが掲載されている新聞記事
・学校の成績表・通信簿等
初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)
障害年金の初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)とは、障害年金を申請する際に、初診日を証明する書類(受診状況等証明書)が得られない場合に、第三者が初診日について証言する書類です。
なぜ第三者証明が必要になるのか
- 障害年金の申請には、原則として初診日を証明する書類が必要です。
- しかし、カルテの保存期間が過ぎていたり、医療機関が廃業していたりなどの理由で、初診日の証明が難しい場合があります。
- このような場合に、第三者証明を提出することで、初診日を証明する参考資料とすることができます。
第三者証明を作成できる人
- 友人、知人、近隣住民、民生委員など、請求者の初診日頃の状況を知っている三親等以内の親族以外の第三者
- 医療従事者(医師、看護師、ソーシャルワーカーなど)で、請求者の受診状況を直接目撃している人
第三者証明の要件
- 原則として、2名以上の第三者による証明が必要です。
- 第三者証明の内容は、客観的で具体的なものである必要があります。
- 第三者証明には、作成者の署名・捺印が必要です。
第三者証明の注意点
- 第三者証明は、あくまで参考資料であり、必ずしも初診日として認められるとは限りません。
- 第三者証明の内容に矛盾や不自然な点がある場合、信頼性が低下する可能性があります。
- 原則的に二十歳前に初診日がある二十歳前傷病の障害基礎年金の場合は第三者証明を提出することのみで初診日が特定できます。