障害年金Q&A

障害年金の受給日はいつですか?

障害年金の受給が決定した場合、その受給日(支給開始)は何時のなるのでしょうか。

障害年金の受給日

障害年金の受給日は原則として偶数月の15日になります。当日が土日祝日の場合は直近の平日が受給日となります。偶数月の15日に前月までの2ヶ月分の年金が振り込まれます。

アシスタント
アシスタント
2月分と3月分が4月15日に振り込まれるということですね。

初回の受給日

障害年金の受給日は原則として偶数月の15日とお伝えしましたが、初回の振り込みに関しては例外があり審査の決定通知が月の20日よりも前(1~19日)に到着した場合は翌月が奇数月の場合も翌月に振り込みが行われる場合があります。

決定通知が20日以降に到着した場合は翌々月の15日が初回受給日となります。

アシスタント
アシスタント
例えば決定通知が2月19日に到着した場合は3月15日に初回振り込みがあるということですね。

支給開始の月

障害年金の手続きが終了して受給が決定した場合何時の分のから年金は支給されるのですか。
アシスタント
アシスタント
社労士
社労士
障害年金は請求が終了した月の翌月分から支給されます。例えば2月に請求書等の書類を年金事務所に提出し受理された場合は3月分の年金から受給することが出来ます。
と言うことは出来るだけ早く手続きを済ませたほうが得ですね。
アシスタント
アシスタント
社労士
社労士
そうなんです。月末までに手続きが終了すれば翌月分から障害年金を受給することが出来ますが、1日遅れて翌月になってしまった場合は1日しか終了日に違いはありませんが年金は1ヶ月分損してしまうことになります。このため出来るだけその月の内に手続きを済ませる方が有利になるということです。

遡及請求の場合

遡及請求の場合には初回振り込み月に障害認定日の翌月分からの年金がまとめて受給することが出来ます。一方で遡及請求は5年分が最大で5年分よりも古い分は時効消滅の形で受給することが出来ません。

アシスタント
アシスタント
最大5年分の障害年金を初回振り込み時にまとめて受給することが出来るんですね。

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