障害年金Q&A

障害年金を遡り(遡及)で請求することはできますか?

障害年金の請求には認定日請求事後重症請求遡及請求の3種類の請求方法があります。

障害年金の請求は原則として初診日から1年6か月後(障害認定日)以後に行うことが出来ます。

この障害認定日の診断書を提出して行う請求が認定日請求で障害年金の原則的な請求方法です。

障害認定日から1年以上経過した後に最も新しい診断書のみを提出して行う請求が事後重症請求です。事後重症請求は障害認定当時、①病状が軽く障害年金の等級に該当しなかったものがその後病状が重くなり等級に該当するようになった場合、②障害認定日当時の診断書を入手できない場合に行う請求です。一方で事後重症請求は65歳を過ぎると出来なくなりますので注意が必要です。

遡及請求とは

障害年金は遡って請求(遡及請求)することが出来ます。

遡及請求とは障害認定日まで遡って過去の分の障害年金をまとめて請求する方法のことを言います。

遡りで請求することで最大5年分の年金をまとめて受給できる場合があります。

最大5年分ということですがそれ以上は遡って請求することはできないのですか。
アシスタント
アシスタント
社労士
社労士
5年以上前の分は法律で時効消滅すると定められていますので5年を超えて請求することはできません。

※時効消滅とは権利を行使せずに長期間経過すると権利を行使することが出来なくなる(権利が無くなってしまう)制度のことを言います。

遡及請求の方法

遡及請求によって過去の分の年金を請求するためには障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)以後3ヶ月以内の病状の診断書と現在の病状を記載した診断書の2通を請求時に提出する必要があります。

障害認定日当時の診断書を提出しなければならないのですか。
アシスタント
アシスタント
社労士
社労士
そうなんだ。また障害認定日当時の診断書は当時のカルテに基づいて作成してもらわなければならないためカルテが残っていない場合やそもそも障害認定日当時病院を受診していない場合などは当時の診断書を入手できずに遡及請求が出来なくなってしまうことがとても多くあります。このような場合はやむを得ないため事後重症請求を行います。

※診断書は原則的にカルテに基づいて記載してもらう必要があります。一方でカルテの保存期間は法令で五年間と定められているため病院によっては五年を経過した時点で廃棄してしまう場合もあります。このためこのため障害年金の請求を希望する場合はできるだけ速やかに請求をする必要があります。

その他遡りで請求できなくなる場合はありますか。
アシスタント
アシスタント
社労士
社労士
障害認定日から現在までの間に病状が改善している期間が長くある場合も遡りで請求できなくなる場合があります。原則として遡及請求の場合は障害認定日と現在の診断書を提出しますが稀に途中の診断書を提出するように言われる場合もあります。
遡りで障害年金の請求を行うためには障害認定日当時の診断書と現在の診断書を提出できることと病状にあまり変化が無いことが必要なんですね。
アシスタント
アシスタント

遡及請求が行いやすい場合

初診時から同じ病院を現在まで受診

初診時から現在まで同じ病院を受診している場合は初診当時から現在までのカルテが残っています。また担当の先生も同じ場合は気心の知れていますし初診時からの様子もご存じでまた初めから担当しているという義務感から障害認定日と現在の診断書を多くの場合作成してくださいます。

初診日から現在まであまり長期間経過していない場合

初診日から現在まで長期間(数十年等)経過している場合は障害認定日も当然長期間前の話となります。この場合カルテが残っていないことも多くまた仮にカルテが残っていても担当医がいない場合(移動している場合、代替わりしている場合)やカルテのみでは情報が足りないなどの理由で障害認定日当時の診断書を作成してもらえない場合が多いです。このため初診日からあまり長期間経過していない場合はカルテも残っており先生も記憶が鮮明な場合も多く遡及請求が行いやすい傾向があります。

人工関節

人工関節を挿入置換している場合は障害年金3級に該当します。人工関節を行っている場合は現在の診断書に人工関節の置換日が記載されている場合が多くこの場合は現在の診断書1通で遡及請求を行うことが出来ます。

人工弁

心臓に人工弁を置換している場合も人工関節と同様に現在の診断書に人工弁の置換日が記載されている場合は現在の診断書1通で障害年金3級を遡及請求できる場合があります。

 

 

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