障害年金の基礎知識

障害年金の障害認定日について

障害認定日とは

障害認定日とは初診日から1年6ヶ月後の日を言い、この日に障害の状態を診て障害年金の受給の可否及び等級が決定されます。

この為障害年金は原則として障害認定日以降に初めて手続きを行うことが可能となります。

例えば初診日が令和元年6月1日の場合は障害認定日は原則として令和2年12月1日となります。

障害認定日の例外

障害認定日には例外があって1年6ヶ月以前でも障害年金の手続きが出来る場合があると聞いたことがあります。
アシスタント
アシスタント
社労士
社労士
そうですね。身体の障害や人工透析などの場合は初診日から1年6ヶ月以前でも特例により障害年金のお手続きが出来る場合がありますが精神のご病気の場合は原則通り初診日から1年6ヶ月後の日が障害認定日となる場合がほとんどです。
二十歳になる前に初診日がある場合や知的障害の場合の障害認定日はどうなりますか。
アシスタント
アシスタント
社労士
社労士
初診日が二十歳前にある場合は障害認定日は二十歳の誕生日の前日となります。ただ初診日から1年6ヶ月後の日が二十歳の誕生日よりも後に到来する場合は原則通り初診日から1年6ヶ月後の日が障害認定日となります。

知的障害の場合は全て二十歳の誕生日の前日が障害認定日となります。

障害認定日の診断書

障害年金を請求するためには原則として障害認定日の診断書を提出する必要があります。

診断書の日付は障害認定日以降3ヶ月以内である必要があります。

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