障害年金の基礎知識

障害年金の保険料の納付要件について

障害年金を受給するためには保険料の納付要件を満たしている必要があります。ここでは障害年金の保険料の納付要件についてご説明します。

保険料の納付要件とは

 

障害年金の手続きにおける保険料の納付要件の保険料とは国民年金保険料のことをいいます。サラリーマンの場合にはお給料から厚生年金保険料とともに、国民年金保険料も天引きされていますので、保険料の納付をご自身で行う必要はありません。

一方で、自営業や学生の方の場合には、ご自身で国民年金保険料を支払っていただく必要があります。

障害年金の保険料の納付要件とは国民年金保険料のことを言うのですね。国民年金保険料は令和7年度は1万7,510円でしたね。ちなみに令和8年度は1万7,920円になる予定だそうです。
アシスタント
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保険料納付要件

社労士
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障害年金の保険料納付要件を満たすためには下記①②のどちらかの要件を満たしている必要があります。

①保険料の納付要件は初診日の前日において、その初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときはその被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間がその被保険者期間の3分の2以上を満たしていることが必要です。

また上記の要件を満たさない場合にも②初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がない場合も保険料納付要件を満たしていることになります(令和8年4月1日以前に初診日がある場合)。

社労士
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初診日の前日までに保険料の納付要件を満たしていなければならないのは一般的な入院保険などと同じような考え方です。一般的な入院保険も入院する前に保険に加入していなければいざ入院してから保険金をもらうことはできないのと同じことです。
保険料の納付要件は二つの保険料の納付要件のうち、どちらかを満たせば良いのですね。
アシスタント
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社労士
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そうですね。保険料の納付要件は上記の①②のうちどちらかの要件を満たせばよいことになっています。年金事務所では通常②の直近一年間の保険料の納付状況を確認します。①の要件を確認する作業は時間と労力が必要となる場合がありますが②の要件は比較的簡単に確認することが出来ます。また②の要件を満たしていることが確認できれば①の要件を確認することもないからです。
国民年金保険料の免除を受けている期間も保険料の納付期間としてカウントされるのですか。
アシスタント
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社労士
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カウントされます。ただ、保険料の免除には全額免除のほかに4分の1免除、半額免除、4分の3免除がありますが、全額免除以外の場合には免除されていない部分の保険料を支払っていない場合には保険料の納付要件を満たさない場合があります。
社労士
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また国民年金保険料を免除されている期間のほかに学生納付特例の期間や若年者納付猶予の期間も保険料を納付した期間と同じように扱われます。
初診日が20歳の誕生日よりも前にある場合には、国民年金保険料の支払い義務はないと思いますが、このような場合はどうなりますか。
アシスタント
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社労士
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初診日が20歳よりも前にある場合には、国民年金保険料の納付義務がないため、障害年金の手続きにおいて、保険料の納付要件を問われることはありません。保険料を支払っていなくても障害年金を受給することができるということです。

 

 

 

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