障害年金の基礎知識

障害年金の事後重症請求とは何ですか

事後重症請求とは障害認定日から1年以上経過した後にする障害年金の請求方法です。

障害認定日当時の診断書を提出する障害認定日請求、障害認定日と現在の診断書を提出してする遡及請求がありますが事後重症請求はこれらとどう違うのですか。
アシスタント
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社労士
社労士
障害認定日請求は障害認定日から1年以内に障害認定日(以後3ヶ月以内)の診断書を提出して請求する障害年金の基本的な請求方法です。一方遡及請求は障害認定日から1年以上経過してしまった場合に障害認定日の診断書と現在の診断書の2通を提出して行う請求方法で過去の分の年金も含めて請求することが出来ます。事後重症請求はこれらとは異なり現在の病状を記載した診断書を提出する障害年金の請求方法で年金請求書の提出が終わった月の翌月分から年金を受給できます。
事後重症請求というからには障害が以前より重くなってしまった場合に行うことが出来るイメージがありますね。
アシスタント
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社労士
社労士
文字通り解釈すればそうですが必ずしも病状が悪化した場合でなくとも病状は変わらない場合や軽減している場合にも障害認定日当時の診断書が入手できない場合にも事後重症請求を行いますしこのようなケースが実際には多いと思います。
事後重症請求を行う上での注意点はありますか。
アシスタント
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社労士
社労士
事後重症請求は65歳の誕生日の前々日までしか行うことが出来ません。65歳の誕生日を過ぎてしまった場合は障害認定日請求(遡及請求)しか行うことはできません。また事後重症請求は手続きが終わった月の翌月分から年金を受給することが出来ますので手続きを出来るだけ早く済ませることもポイントになります。
1ヶ月手続きが遅れれば年金も1ヶ月分損してしまうことになりますね。社会保険労務士の腕の見せ所ですね。
アシスタント
アシスタント
アシスタント
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因みに事後重症請求を行ったのちに遡及請求を行うことは出来ますか。
事後重症請求を行ったのちも障害認定日当時の診断書が入手可能となったような場合は遡及請求を行うことが可能です。
社労士
社労士

遡及請求

障害年金の遡及請求(そきゅうせいきゅう)とは、障害年金の支給開始日を遡って請求することを指します。

通常、障害年金は障害状態が認定された日から支給が始まりますが、その認定を受けるのが遅れたり、障害年金を請求するタイミングを逃した場合、過去にさかのぼって支給を受けることができる場合があります。

具体的には、障害年金の請求が遅れた場合、障害年金が認定された日から最大で1年分(※ケースによってはそれ以上最大で5年分)の分を遡って請求することができ、その分も支給されることがあります。ただし、遡及請求には条件があり、例えば障害認定が確定するまでの間に「障害の程度が変わっていない」「障害認定日当時の診断書を入手する」などの要件を満たす必要があります。

 

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