障害年金の手続きにおいて初診日の決定はとても重要な部分です。一方で少しわかりづらい点もありますのでここで詳しくご説明いたします。
初診日とは
障害年金の初診日とは当該傷病(障害)で初めて医師(歯科医師)の診断を受けた日を言います。
診断を受けた日とは病名が決まった日ではなく症状が出て初めて病院を受診した日のことを言います。
病名が決まった日が初診日になるのではないんですね。
そうなんです、うつ病の場合には初めに不眠などの症状が出ると思いますが、その時に病院を受診した日が初診日になります。
初診日の重要性
初診日が特定されるとその日を基準に色々な点が判断の起点となりますのでとても重要になってきます。
保険料の納付要件
初めに特定された初診日を基準に保険料の納付要件が決定されます。保険料の納付は初診日以前の納付状況で判断されます。
初診日以後に国民年金保険料を支払っても意味がないのでしょうか。
初診日以後に国民年金の保険料を支払っているかどうかは障害年金の請求に関しては関係がありません。あくまでも初診日以前の納付状況が問題となります。一方で国民年金保険料は老後に受給する老齢基礎年金の金額に影響してきますので支払った方が良いと思います。
厚生年金と国民年金の違い
初診日を基準に初診日に会社員などで厚生年金に加入していた場合は現在退職していたとしても障害厚生年金の支給対象となります。
一方初診日に国民年金に加入していた場合は障害基礎年金(国民年金)の対象となり初診日を基準に障害厚生年金と障害基礎年金の振り分けが行われます。
現在、国民年金に加入していたとしても初診日当時に厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金の対象となるんですね。
初診日の例外
初診日の決定には例外があると聞きましたがどのような場合が例外になるんですか。
知的障害の場合には先天的なご病気のために初めて病院を受診した日ではなく生まれた日つまり誕生日が初診日になるんだ。一方で同じ先天的なご病気でも発達障害の場合は原則通り、初めて病院を受診した日が初診日として扱われます。
どうして知的障害と発達障害とで扱いに違いが出るのですか?
それは発達障害の場合は成人してから初めてご病気に気づき受診するケースがあり、この点が知的障害と扱いが異なる理由としてあげられます。
初診日の証明に必要な書類
初診日に必要な書類には受診状況等証明書、受診状況等証明書が添付できない申立書、初診日に関する第三者証明等があります。
カルテに基づいて作成された受診状況等証明書が初診日の証明としては最も確実でポピュラーなものですがそれ以外でも初診日を証明できる書面であれば書面の種類は問いません。
初診日の病院から二番目の病院にあてた紹介状の写しなども初診日の特定に役立つ書面と言えます。
初診日の受診は書面で証明する必要があります。